出産退職してなび夫さんの扶養に入ったので、納税なんてすっかり頭に無かったんですが・・・先日12日あたりに市役所から「平成18年度市民税・県民税納税通知書」なるものが届きました。
封筒には、A4用紙1枚に綴られた支払額明細と、計4期分が合算された支払用紙&4期分割用の支払用紙が入っており、その結構な金額に「え?これって間違い??市役所に別で申請すると一部が戻ってきたりするの??」と動揺してみたり・・・。

帰宅したなび夫さんに、「こんなのが届いたんだけど、会社辞めて扶養に入ってても税金って払うんだー?!でも、今年の3月末に辞めてるし、こんなに実際所得があるわけじゃないし、なんか年末調整みたいのがあるのかなー?」と話してみました。
なび夫さんは「入社1年目は市・県民税って払わないけど、前年度ベースで翌年請求があるから、辞めた後の1年はやっぱり払うんじゃないの?とりあえず市役所に聞いてみたらいいよ。」との返事。

それにしても、勤めていたときは天引きされて手取りと切り分けて考えていたので、その金額に痛みを感じることがあんまりなかったんですが・・・こうやって実際振込用紙を手にすると、かなり痛い!!
そういえば、勤めていたときに退職した人の話で「退職金とか貰っても、ちゃんと税金分をよけて考えとかないと大変だよ。」というような話は耳にしたことがあったような気も・・・。
でも、実際退職する際会社から説明があるわけではないし、今回こういう封筒が届かなければ支払うっていう頭すらなかった!!(しかも、去年の稼ぎは去年のモノ・・・みたいな感じなので、今更去年ベースでと言われても、お金はいずこやらー。)

とりあえず、後学のためにも市役所に問い合わせてみることにしました。窓口は八千代市役所にある市民税課です。
「すみません、納税通知書を頂いたんですが・・・先日3月末に退職して現在は主人の扶養に入っているんですが、これは去年ベースで全額支払うことになるんですか?年末調整みたいのはないんですよね??」

「そうですね、税金は昨年1/1付から12月末までの収入に対して計算しますので、今年はお届けした金額をご請求することになります。年末調整というのは国の税金に対しての控除になるので、地方税は該当しませんので今回はそういう調整というのはございません。
お支払いですが、今後また就職なさる場合は給与天引きになりますので、お送りした振込用紙はそれ以前までの分のみにご使用いただくことになります。」

そうよね、間違いなくこの金額をやっぱり支払うのか・・・。
ちなみに扶養に入っていて収入が無ければ来年は大丈夫なんですよね?

「来年は今年の1/1から12月までの収入を対象にしますが、扶養に入っていても合計収入が96万5千円を超えると、やはり来年も市・県民税をお支払いいただくことになります。もちろん収入額に応じて課税されますので、今年の金額とは異なると思いますが。」

!!!そうなの?!
じゃあ、1月から3月までの収入やら、退職金やら、出産手当金を勤めていた会社の保健組合から貰うことを考えると、ちょっと危険な香りがするわね。。
退職後も、こんな部分でお金が出て行くなんて・・・おぼろには認識してても、実際その身になってみるとかなり痛い!!しかもリアルに振込用紙がどーん!と届くと、ほんとにこの金額で合ってる!?と疑いたくなってしまう・・・。

この6月、届いた振込用紙にこんな衝撃を受けた方が、実は18年度からの市・県民税の税法改正によって沢山いらっしゃったそうです(私とは原因が違いますが・・・)。
八千代ナビトップページの「八千代市関連ニュース」に掲載した6/19付朝日新聞記事『「増税」通知に仰天 行列』からも、その混乱っぷりを窺い知ることが出来ます。
それによると八千代市の窓口にも、「なぜ増税になるのか」「所得が間違って多く入力されているようだ」などという電話等が殺到したそうですが、その問い合わせする方々の多くが年金生活のお年寄り。
そんな混乱があったなんてつゆ知らず、混ざって問い合わせしてしまった私は、「退職」というキーワードがあったので原因が予想できているし、全然衝撃は少ないですけれど、昨年と収入が変わっていないはずなのに納付額が「1万2500円から5万3千円になった(記事内の例)」方は、そりゃもうビックリですよ!間違いだと信じたくなります。

そんな金額になってしまった理由が、その18年度からの税法改正なんだそうで、朝日新聞の記事内で市民税課の方がおっしゃっていたように、確かに昨年11/1付「広報やちよ」と今月6/1付の同紙お知らせ欄で説明がなされていました。
⇒広報やちよ 17年11/1付「市・県民税の税法改正」1ページ2ページ
⇒広報やちよ 18年6/1付「18年度から適用される主な市・県民税の改正」

税法改正のポイントは以下のとおりです。

①定率減税が2分の1
⇒今までは市・県民税の所得割額の15%が減額(上限4万円)されていたが、7.5%(上限2万円)に変更。
②生計同一の妻に対する均等割の非課税制度の廃止
⇒市内在住で夫が4,000円(市3,000円、県1,000円)の均等割を収めている場合、その妻は半額の2,000円(市1,500円、県500円)に軽減されていたが、今年から妻も全額4,000円を納付する。

〔65歳以上の人を対象とした改正〕
③老年者控除の廃止
⇒年間1,000万円の高額所得者を除いて一律48万円(所得税の場合50万円)控除されていたが、これを廃止。
④非課税措置の廃止
⇒前年の合計所得が125万円(公的年金収入額に換算すると245万円)の人は非課税処置がとられていたが、これを廃止(ただし、17年1/1付で適用されていた人には段階的措置有り)。
⑤公的年金等控除の上乗せ部分の改正
⇒従来上乗せされていた控除措置が廃止(詳細は広報やちよ参照(こちら))。

これらの改正によって、ばばーんと納税額に変更が出たわけです。この内容を市も周知しようと広報やちよをはじめ、恐らく色々なポスターやらで広報活動をされたのだと思いますが、やっぱり手元に届かないと我が身のことだと気付かない、というか実感が沸かないんでしょうね。
ちなみに、朝日新聞の記事によると、他の市では改正点をまとめたチラシを納付書に同封したり、質問が殺到することを予想して分かりやすく説明できるよう内容を確認したり、またお隣の船橋市では具体的なケースが書かれたQ&A冊子を同封したりしたそうです。それでも連日電話が500件、窓口に300人だそうで・・・。

生活に密着した事柄の改正は、本当に事前周知が大変ですよね。私は勤務先では総務課で社内のセキュリティ・防災関連の業務なども担当していたんですが、「ちょっと入館方法を変更します」というだけで連日問い合わせに揉まれてましたから、その対象人数を市に置き換えると・・・ああ、ぞーっとする!市のご担当の方、お疲れ様です・・・。

この件に限らず、他にも色々の改正というのは出てくると思いますが、やっぱり一番いいのは事前に少しでも認知されていることですよね。先日の保育園の民営化もそうですが、特に身近になりそうな話題はチェックして今後も話題提供していきたいと思います。

はぁ、それにしても、税金って割引セールとか無いし、払うのが義務だし、どうしようもないけどどうにかならないかなーとか思ってしまう・・・。
こう思ってしまう原因のひとつとして、収めた市・県民税の具体的な支出内容がいまいち一般市民に実感が沸かないというあたりにあるように感じます。ここら辺がもっとクリアになれば、払い甲斐が出てくるのかしら?
そうよね、思えば今回の改正によって市民税による収入が少なからず増えるわけですものね。やっぱり市には、その増収分で今まで以上の施策を打ち出して欲しいと思いますし、特にこの改正で大きな影響を受けている年金受給者の方々には、年金収入が減った分を補える恩恵を、市から実感できる形で受けられる方向に持っていって欲しいとも思います。
この増収分について今後どのような使いみちがなされていくのか、このあたりがクリアになれば、心置きなく税金も納められるわけでして・・・。思い切って市に確認してみれたら、また報告しますね。